特別決議と普通決議について

これで安心!マンション管理ガイド

2種類ある決議

集会で出される議案は、その事項によって「特別決議」と「普通決議」のどちらかによって決議されます。それぞれ、決議に必要となる区分所有者数と議決権数が違いますので、議案ごとにどちらの決議になるのか、前もって確認しておきましょう。

特別決議

区分所有法に定められた事項で、決議に「区分所有者および議決権の各4分の3を必要とする」とされているのが特別決議です。ただし、マンションの建て替え決議については、5分の4以上の賛成が必要。特別決議となる主な事項には以下のものがあります。

  • 共用部分の変更
  • 共用で使う敷地や設備の変更
  • 管理規約の制定・改定
  • 管理組合法人の設立、解散
  • 専有部分の使用禁止請求
  • 区分所有権の競売請求
  • 占有者に対する引渡し請求
  • 建て替え決議(5分の4以上の賛成が必要)

普通決議

特別決議を必要とする議案以外は、普通決議によって議決されます。普通決議は「区分所有者および議決権の各過半数」が必要。普通決議となる主な事項には以下のようなものがあります。

  • 理事・監事の選任または解任
  • 管理会社との契約更新や変更
  • 管理費や修繕積立金の徴収額の決定や変更
  • 使用細則の制定・改定

このページの上部へ