管理会社にマンション管理を委託する時の業務

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管理会社の業務

管理会社は、管理組合より委託を受けた業務を行います。業務の範囲は、国土交通省が示している「マンション標準管理委託契約書」に記載されており、「事務管理業務」「管理員業務」「清掃業務」「設備管理業務」の4つがあります。

管理会社が行う4つの業務

管理会社が行う4つの業務を、以下に紹介します。

事務管理業務

事務管理業務は「基幹事務」と「基幹事務以外」の業務に分かれています。 「基幹事務」は、「管理組合の会計の収入・支出の調定と決定」「出納」「マンションの維持や、修繕の企画または実施の調整・特に長期修繕計画書の作成は別途契約となります」の3つ。予算・決算書の素案作成や経費の支払い、管理費滞納者に対する督促などの仕事があります。
また、「基幹事務」はマンション管理において最も重要な業務であるため、管理会社がまとめて特に出納業務関係は第3者に再委託することは禁じられています(部分的な再委託は可能)。
「基幹事務以外」では、理事会・総会の運営支援や図書の保管などがあります。

管理員業務

受付業務、点検業務、立会業務、報告連絡業務などがあります。マンションの窓口として、管理組合員の暮らしをサポートします。

清掃業務

エントランス、階段、廊下、ゴミ集積所、敷地などマンション共用部分の日常清掃と定期清掃を行い、マンションの美化と衛生保全に努めています。

設備管理業務

エレベーターや給排水設備、消防設備などマンションの各設備の点検・保守を行い、設備を安心して利用できる状態を保ちます。

業務すべてを委託しなくてもよい

マンション管理において、「設備管理業務」のように、適切な知識・技術が必要になるものもありますが、中には「清掃業務」のように、マンションの規模により、組合員に実施する意思があれば、自ら管理していけばよいのです。管理会社と部分委託契約を取り交わせばよいのです。ただし一部組合員の負担増加にならないように、管理組合も留意すべきことです。その結果、管理費用を抑えることもできます。

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