マンション管理を委託している会社がつぶれた時の解決方法

これで解決!マンショントラブルガイド

管理会社が倒産しました

平成13年に定められたマンション管理適正化法(マンション管理の適正化の推進に関する法律)により、組合財産は管理会社の財産と分別して管理することが義務付けられています。この制度により管理組合の預金は保護されていますので、管理組合が責任を負うリスクは軽減しました。
ちなみに、管理組合が法人化している場合は法人名義で、していない場合は理事長名義の口座で管理を行っているケースが多いようです。

管理費について、マンション管理適正化法で定められている内容

(1)管理費等口座の名義は原則として管理組合または管理者とすること
(2)管理業者が管理費等の預金通帳と印鑑を同時に管理することの原則禁止
(3)管理費等が有価証券の場合は、管理業者は有価証券の預かり証を保管してはいけない

もし、差し押さえを受けてしまったら

民事執行法に基づいて「第三者意義の訴え」「執行停止の申立」を提訴することが可能です。提訴したものの、効力の発生前に取り立てられてしまった場合は、債権者への不当利得返還請求や金融機関への債権存在確認、預金払戻請求を行いましょう。
いずれにせよ、債権者から差し押さえを受ける前に、金融機関に預金が管理組合のものであると主張しておく方が安心です。もし、差押債権者より請求を受けたとしても金融機関が差し戻しを留保してくれます。
管理会社は倒産リスクが低い業種といわれています。しかし、本業以外の事業や親会社の負債などで経営状態がよくないことも考えられますので注意するようにしましょう。

このページの上部へ