購入前にも関わらず、契約内容が守れなくなった場合の解決方法

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購入前の契約不履行

本来、契約書に定めた内容を売る側も買う側もきちんと守れば、問題やトラブルが起きることはありません。しかし、やむを得ない事情でどちらかが契約内容を守れなくなってしまった場合、契約不履行となって購入前でも契約を解除することができます。

解決策

期日までに必要な金額が支払われない、約束した期日までに建物が引き渡されない、物理的に引き渡しが不可能になったという場合は、相手側に契約解除や損害賠償を請求することができます。しかし、すぐに損害を請求することはできず、まずは契約を果たすよう相手に催促する必要があります。契約書に契約解除に関する条項が記されていた場合、契約履行を求める必要はなく、契約解除や損害賠償を請求することが可能です。

ポイント

相手側の問題で契約不履行になった場合は損害を請求することができますが、こちらの問題で契約が解除された場合、手付け金は戻ってこないので、守れそうもない契約や焦った契約は厳禁。よく考えた上で契約を結びましょう。

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