建替えを行う土地が借地だった場合の対処

これで円滑!マンション建替えガイド

マンションの敷地が借地(借地権設定型マンション)の場合

借地権設定型マンションは、マンションを解体したとしても敷地利用権は消滅しません。ただし、建物が新しく変わり、借地権者も変動する場合は、建替えにより敷地利用権が変わるため、底権者である地主との間で借地関係を見直すことが必要です。

借地権設定型マンションでの権利変換

借地権の権利変換はマンション建替え円滑化法第70条「敷地に関する権利の変換等」において、「権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する」と規定されています。

つまり、借地権を一旦消滅させ、新マンション所有を目的とした新たな借地権が敷地利用権として設定されます。ただし、底地権は権利変換の対象にはならないため、底地権者である地主の同意を得なくては建替えを行うことはできません。

底地権者との協議・同意

底地権者は建替え決議において直接の当事者となることはありませんが、前述した通り底地権者の同意なく建替えを行うことは非常に困難です。そのため、建替え決議を行う前に底地権者と十分な協議を行っておき、建替え計画を理解してもらえるようにしましょう。

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