マンションの耐震基準

これで円滑!マンション建替えガイド

耐震基準について

昭和53年の宮城県沖地震を教訓に、昭和56年に建築基準法の耐震基準が改正されました。昭和56年以前に建てられたマンションは旧基準で建築されていますので、地震に対して安全と言い切れない場合があります。

そのため、建築してから時間が経っているマンションほど、新しい耐震基準による耐震診断を行うことをおすすめします。
耐震診断を行うことでマンション建替えを行うべきか、大規模修繕や改修でマンションを存続すべきかの判断の1つとすることができます。また、耐震補強費用の算出をすることも可能です。

耐震診断の方法

耐震診断はまず「予備調査」を行います。予備調査とは、マンションの建築物としての概要(マンション名称、使用用途、施工者、竣工年などのほか、階数、高さ、構造形式、基礎形式、面積など)を把握し、耐震診断基準が適用されるかどうか、マンションの使用履歴や増改築・大規模修繕の履歴、被災の有無などを設計図書などで簡単に診断するものです。
ただし、設計図書がない場合は、実測図の作成などを行わなければならないため、多くの調査費と時間が必要となることもあります。

予備診断の後には、本診断が行われます。本診断には1次から3次までのレベルがあり、どの診断をするかはマンションによって異なります。

第1次診断法

耐震壁が比較的多いマンションの耐震性能について評価するための診断法です。マンションの柱や壁の断面積から耐震性を計ります。極めて簡易な診断のため、耐震性能を評価するための「構造耐震判定指標 IS0」の値が、第2次、第3次診断法より高く設定されています。

第2次診断法

地震の際、梁よりも先に柱や壁などの鉛直部材が破壊されると予想されるマンションの耐震性能を評価するための診断法です。マンションの柱や壁の断面積に加え、鉄骨の影響についても考慮して耐震性を判断します。
第1次診断法よりも精度が高く、もっとも一般的に使用されている診断法です。

第3次診断法

地震の際、柱や壁よりも梁の破壊や壁の回転による建物の崩壊が予想されるマンションの耐震性能を評価するための診断法です。マンションの柱や壁の断面積、鉄筋の影響に加え、梁の影響についても考慮して耐震性を判断します。
第1次、第2次診断法に比べて計算量がもっとも多く、精度が高い診断法です。

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