共同住宅振替誘導型総合設計制度による制限緩和

これで円滑!マンション建替えガイド

共同住宅振替誘導型総合設計制度

「総合設計制度」とは建築基準法第59条2の制度で、一定規模以上の敷地に一定以上の空地などを有する良好な建築計画に対して、容積率・道路・隣地斜線および高さの制限などについて一定の範囲で緩和される制度です。総合設計制度は特定行政庁の許可によるもので、市街地の環境に配慮しつつ土地を有効に利用することを目的としています。

総合設計制度の種類と条件

この制度を利用するには一定の条件があり、特定行政庁ごとにさまざまな種類の総合設計の型があります。
特定行政庁が許可を与える基準や、容積率や道路、隣地斜線および高さの制限を緩和する範囲については、各地方自治体で独自の判断基準を設け、「総合設計制度許可要綱」を制定しています。

東京都の「共同住宅建替誘導型総合設計制度」

東京都では、既存不適格マンション(建替えを行った際に現在の規模を維持できないマンション)の建替えを推進するために、建築後30年が経過した共同住宅を建替える場合はこの制度を利用することができるようになりました。
ただし、住宅用途以外に使用する部分の床面積は増やすことができません。

対象となるマンションの条件
  • 原則として、建築後30年を経過している、主な用途が共同住宅である建築物の建替え
  • 特別区の区域、核都市の区域および都市基盤の整備された区域。
    ただし、原則として工業地域および工業専用地域を除く
  • 6メートル以上の道路に接していること
  • 歩道状空地の幅員および有効幅員が2メートル以上であること
  • 割増容積率の最高限度が「基準容積率の0.75倍又は300%のいずれか低い数値」「基準容積率の0.5倍又は250%のいずれか低い数値」「基準容積率の0.5倍又は200%のいずれか低い数値」であること
    (区域によって上限値が異なります)

※このページは2012年11月時点の情報をもとにしています。最新の情報やご利用についてはご自身でお調べください。
※このページでは東京都を例にして情報をご紹介しています。

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