1棟を単独所有している団地を一括建替えする場合の対処

これで円滑!マンション建替えガイド

1棟を単独所有している団地を一括建替えする場合

団地内では全部の棟が同じ時期に建設され、同程度の経年劣化が発生していることが考えられます。こういった場合、団地内の建物を一斉に建替える方が、計画が立てやすく効率的です。
ただし、区分所有法第70条「団地内の建物の一括建替え決議」の中で「団地内に存在する建物がすべて区分所有権物でなければならない」と定められていますので、「1棟を単独所有している団地を一括建替え」する場合は一括建替え決議を行うことはできません。

一括建替え決議ができる要件

一括建替え決議で建替えを行うためには、以下の3つの要件が区分所有法第70条により定められています。

1.団地内建物の全部が区分所有建物であること
2.建物の敷地(建物が建っている土地、区分所有法第5条により敷地とされた庭や通路などの土地など)が区分所有者の共有にあること
3.団地単位の建物、敷地に関する管理などの団地管理組合の規約などにより、団地内の建物が一括管理されていること

これらの要件をすべて満たしている団地では、全棟の区分所有者で構成する団体や団地管理法人組合の集会により、区分所有者および議決権の各5分の4の賛成を得れば、「一括建替え決議」を行うことが可能です。
また、一括建替え決議により全棟の建替えが決定した場合は、棟ごとの建替え会議は必要ありません。

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