マンション建替えに伴う都営住宅などの提供

これで円滑!マンション建替えガイド

マンション建替えに伴う住宅の提供

マンションを建替える際には、仮住まいへの一時的な引越しが必要です。仮住まいに居住する期間は建替えの施工期間により異なりますが、ほとんどの場合一年近くにわたる長期間と言ってよいでしょう。
仮住まいはマンション住民一人ひとりが個別に探すことになるケースがほとんどですが、東京都では「マンション建替えに伴う都営住宅などの提供(仮住居)」という制度を利用し、都営住宅を仮住まいとして借りることが可能です。

「マンション建替えに伴う都営住宅などの提供(仮住居)」は、東京都内で「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(マンション建替え円滑化法)によるマンションの建替えを行う際に利用できます。
ただし、割り当て個数、提供地域などに制限がある場合や、応募多数の場合は抽選になる場合もあります。

制度の利用方法

この制度を利用する際は、実際の公募・抽選の前にマンション代表の方が「利用意向調査票の提出」を行わなくてはなりません。現在円滑化法による建替え事業を行っている、または行う予定があるマンションの代表者であれば調査票を提出できます。ただし、翌年度中に入居手続きが完了し、事業による権利変換期日が確実であることが入居の条件となります。

利用意向調査票の提出を行ったマンションの居住者で、所定の条件に当てはまる方に対し年に2回、募集を行います。
申込時に提出された書類などにより入居資格についての審査が行われ、使用予定者が決定します。
使用予定者の決定・通知は、応募締め切りのおおむね1カ月後に行われます。

利用意向調査票の内容

利用意向調査票はマンションの代表者が提出します。マンションの代表者は、「1.(マンション建替え円滑化法第9条第1項による)建替組合の理事長」、「2.(マンション建替え円滑化法第45条第1項による)個人施行者」、「3.(上記1番にも2番にも該当しない)管理組合の理事長等マンションの区分所有者を代表する立場にある方」が該当します。

調査票の内容

調査票には代表者の住所や氏名、電話番号などに加え、「この制度の利用についてマンションの区分所有者全員の同意を得た状況」について報告しなければなりません。
そのほか、「建替事業の経緯と予定」「現在の進捗状況」などを詳細に記載する必要があります。

提出書類

利用意向調査票とともに、「マンションの案内図」と「マンションの代表者の資格を確認する書類」を提出する必要があります。「マンションの代表者の資格を確認する書類」は代表者の資格により異なります。

1. 建替組合の理事長の場合 「マンション建替組合理事長氏名等届出書」の写し
2. 個人施行者の場合 「マンション建替事業施行認可書」の写し
3. (上記1番にも2番にも該当しない)管理組合の理事長等マンションの区分所有者を代表する立場にある方の場合 マンションの区分所有者を代表する立場であることを確認できる書類

入居資格

募集申込日に、以下の項目すべてに該当している必要があります。

  • マンション建替え円滑化法にもとづくマンション建替事業を施行中、または施行する予定のマンションに居住しており、工事期間中の仮住居の確保が困難であること。
    また、建替え後のマンションに居住することが決まっている区分所有者または賃借人
  • 年度内に都営住宅への入居手続きが完了できること
  • 都営住宅の入居許可日前にマンション建替え円滑化法による権利変換期日を迎えること
  • 都営住宅の入居資格(所得基準の範囲内であることや暴力団員でないこと、など)をクリアしていること

※このページは2012年11月時点の情報をもとにしています。最新の情報やご利用についてはご自身でお調べください。
※このページでは東京都を例にして情報をご紹介しています。

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