建替え決議後、どう建て替え事業を進めるか

これで円滑!マンション建替えガイド

建替え決議後における建替え事業の基本的進め方

建替え決議が成立したあとは、具体的に事業に着手することになります。マンション建替え円滑法に基づく建替え事業は、建替組合によって行われる場合と個人によって行われる場合がありますが、区分所有法に基づいて建替え決議を行った場合は、建替組合による施行が原則です。

建替え円滑法にのっとり建替組合施行で建替え事業を行う場合、以下の4段階に分類されます。

第1段階 建替組合の設立

参加組合員を選定し、定款と事業計画を策定します。定款には組合の名称や事業に要する経費の分担に関する事項、総会に関する事項、会計に関する事項などを記載しなければいけません。また、事業計画ではマンションの竣工年月日や設計概要、資金計画などを明らかにします。

建替え参加者5人以上が設立発起人となり、建替え合意者およびその議決権の各4分の3以上の同意を得た上で建替組合を設立します。なお、設立にあたっては都道府県知事による認可を得なくてはなりません。

第2段階 権利変換

建替組合は旧マンションの権利を新マンションに移行するために権利変換計画を策定しなくてはなりません。
また、権利変換計画の策定の前に、旧マンションの権利を建替え不参加者より売り渡してもらう必要があります。

旧マンションの権利がすべて建替え事業の参加者で保有されたら、権利変換計画を定め、都道府県知事の認可を得ます。この手続きにより、旧マンションに関する権利は、権利変換期日に権利変換計画に定められた権利者に帰属することになります。

第3段階 工事実施

権利変換計画の決定により、最終的な建替え参加者が確定します。住戸の間取りや設計を最終調整して工事の実施計画を確定させたら、建設会社と建替組合の間で工事請負契約を交わします。工事完了後は新マンションに関する登記を忘れずに申請しなければなりません。また、必要に応じて建替え事業に関する清算も行います。

第4段階 新マンションへの入居、新管理組合の設立

新マンションに再入居し、新しいマンションの管理組合を設立します。この新管理組合は旧マンションの管理組合や建替組合と異なる組織ですので、メンバーが継続して管理組合に所属する必要はありません。
また新しい管理組合の設立に合わせ、新しい管理規約の作成も行います。

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