マンション建替えの際に重要な法律

これで円滑!マンション建替えガイド

建替えに関する法律

マンションの建替えに関する重要な法律として、平成14年に施行された「マンション建替え円滑化法(マンションの建替えの円滑化等に関する法律)」と、平成15年に改正された「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」があります。

マンション建替え円滑化法とは

マンション建替え円滑化法は、その名の通り円滑にマンションの建替えを行うことを目的としている法律です。マンションの老朽化や震災などの影響により建替えが強く検討されるようになってきたにも関わらず、権利関係などにより建替えが円滑に進まないという現状を受け、「建物の主体が不明である」、「権利関係についての法的手当が足りない」、「建替えの合意形成が難しい」などの問題を解決するために制定されました。

マンション建替え円滑化法の対象

マンション建替え円滑化法は、区分所有建物の中でも「マンション」に限定した法律です。ここで言うマンションとは、第2条の「定義等」の中で「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの」と定められています。そのため、住居用の部屋がないビジネスビルや店舗ビル、区分所有者が1人であるマンションの場合はマンション建替え円滑化法の対象となりません。

区分所有法とは

区分所有法とは、1棟の建物を区分して別々の所有部分が複数存在する建物において、その各部分の所有権を目的とした建物の所有関係やルールを定めた法律で、平成15年に改正されました。

区分所有法はマンションの所有関係とルールのほかに「マンションの建替えと復旧の法的制度」についても定めています。従来の制度では建替えを行うにあたりさまざまな障害があり、なかなか建替えが進みませんでしたが、法律改正後は制限が緩和され、建替えが行いやすくなりました。

区分所有法の対象

区分所有法はマンション建替え円滑化法とは違い、マンションだけを対象とした法律ではありません。上記の条件である「1棟の建物を区分して別々の所有部分が複数存在する建物」で、「その各部分の所有権を目的」としている建物であれば対象となります。

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