個々の権利者にまだローンが残っている場合の対処

これで円滑!マンション建替えガイド

個々の権利者にまだローンが残っている場合

今までのマンション建替えはマンション住民が全員合意しなければならない等価交換方式だったため、ローンが残っているマンション住民はすべて残債を払い終わり抵当権を抹消しておく必要がありました。そのため、ローンの残債が払えない住民がいる場合は個別に話し合いなどをして解決するしか方法がなく、建替えがしたくてもできないというケースもあったようです。

平成14年にマンション建替え円滑化法が新たに定められてからは、権利変換により現在の抵当権を抹消することなく新しいマンションに移すことができるようになりました。
つまり、住宅ローンが残っていても残債を処理しなくても済むようになったのです。

権利変換と抵当権、賃借権

権利変換とは土地の所有権やマンションの借地権、借家権、抵当権などを新しい建物の権利に置き換えることで、建物の高度化と共同化、公共施設の整備を円滑に行うための権利調整のことです。
住宅ローンが残ったままマンションの建替えを行う際には、建替え前のマンションの登記内容を建替え後のマンションの登記簿に移すことになります。その際には、マンションの抵当権のほかに、賃借権についてもそのまま移動します。

ただし、権利変換の際には、抵当権を設定している金融機関などの同意が必要になります。そのため、建替え決議が行われて計画が具体化したら、該当する金融機関や関係者にはコンサルタントや専門家を通して説明を行っておいたほうが良いでしょう。なお、仮住まいに住んでいる期間は、ローンの返済と仮住まいの家賃が2重にかかることになります。

このページの上部へ