工事内容や金額・実施会社などを決定する総会とその決議

これで成功!大規模修繕徹底ガイド

総会での決議

見積もりや選考を通して、修繕を依頼する会社を絞り込んだとしても、総会(集会)で承諾されなければ工事を行うことはできません。今まで行ったことを無駄にしないためにも、選考過程などの経過報告を掲示板や回覧板、説明会などで周知しておくことが大切です。

決議に必要な議決権数

マンション修繕は集会における特別決議事項となるため、議題に挙がった案件について、組合員数および議決権総数の4分の3以上の賛成があれば可決されます。なお、マンションの建て替えを行う際には、5分の4以上の賛成を得なければ決議されません。施工会社の決定については、事前に施工会社の選定方針や概算工事費などの基本計画について総会の決議を行い、その内容の範囲で施工会社の選定までを理事会に一任してもらう管理組合もあるようです。

決議内容の一例

マンションの修繕に当たって総会で決議する内容には、下記のようなものがあります。

  • 予定工事費と資金計画
  • 資金計画の借り入れを行う場合はその内容
  • 工事の目的、範囲内容、工程などの工事内容
  • 施工会社(理事会で内定済み)とその選定方針
  • 管理組合における工事実施体制や工事監理者の設置

そのほか、理事会や修繕委員会に一任してもらう場合、それらに関する事項も盛り込むと選考がスムーズになるでしょう。

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